KEICALL

日本の「経営・管理」ビザ改正の噂を釈明…「3年以内に3000万円集められなければ強制出国?」は事実無根

日本で起業を準備している、あるいはすでに事業を運営している外国人にとって、最も敏感な問題の一つが「経営・管理」の在留資格です。最近、日本政府によるビザ基準改正のニュースとともに、インターネットのコミュニティやSNS上で「3年以内に3,000万円を用意できなければ日本を去らなければならない」といった不安を煽る噂が広まり、多くの外国人起業家が混乱に陥りました。

これに対し、日本の出入国在留管理庁(入管庁)は2026年6月26日、「経営・管理」ビザの改正に関して「よくある質問(Q&A)」の情報を更新し、公式な見解を明らかにしました。今回の発表は、既存の在留者の不安を解消し、正確な審査基準を提示することに焦点を当てています。

「3年以内に3,000万円未満なら帰国」の噂は事実無根

TOKYO Night @45F
Photo: doronko / CC BY-SA 2.0 via Openverse

インターネットを中心に広がった「3年以内に3,000万円を用意できなければビザの更新ができず、帰国しなければならない」という噂について、入管庁は「事実ではない」と明確に否定しました。

法改正前からすでに「経営・管理」ビザを取得して日本に在留している外国人の場合、改正法の施行後3年間(2028年10月16日まで)は、一種の猶予期間である経過措置が適用されます。この期間中に行われる在留期間更新許可申請においては、単に「新しい基準を満たしていない」という理由だけでビザの更新が不許可になることはありません。既存の事業者が突然の制度変更によって事業を中断せざるを得なくなったり、強制出国させられたりする不利益を防ぐための措置です。

個人事業主は3,000万円の資本金は不要

多くの外国人起業家が誤解している点の一つに、「資本金3,000万円」という一律の基準があります。特に、法人を設立せずに個人事業主として小規模な事業を営んでいる場合、この基準がどのように適用されるのか懸念されていました。

入管庁の説明によると、個人事業主は必ずしも3,000万円の資本金を別途用意する必要はありません。代わりに、事業を円滑に運営するために実際に投入された総資産の規模を基準に評価されます。具体的には、以下のような項目の合計額(事業用資産総額)が審査されます。

  • 事業所確保費用: 事務所や店舗の賃貸および維持費用
  • 人件費: 雇用された従業員の1年分の給与
  • 設備投資およびその他の経費: 사업 운영에 필수적인 장비 및 지출

つまり、実際のビジネスを営むために投入された実質的な資産総額が基準となるため、形式的な資本金の額だけにこだわる必要はありません。

3年経過後も総合的な審査を適用

では、改正法の施行から3年が経過した時点ではどうなるのでしょうか。3年の猶予期間が終了した後に在留期間を更新する際、仮に資産総額が3,000万円に達していなくても、直ちにビザの更新が拒否されるわけではありません。

入管庁は、該当企業の経営状況が良好であり、納税義務を誠実に履行しており、次回のビザ更新時までに基準を満たすことができる具体的な見通しがある場合であれば、これを考慮すると明らかにしています。在留状況全般を総合的に考慮して判断するため、基準未達という一つの理由だけで一律に不許可処分を下すことはないという方針です。

更新審査時に注目される追加チェックリスト

「経営・管理」ビザの更新審査では、単に売上や資産規模などの財務的な数値だけを見るわけではありません。入管庁は、外国人経営者が日本の法的義務を誠実に遵守しているかどうかを非常に重視して評価します。主な確認事項は以下の通りです。

  • 労働関係法令の遵守: 労働基準法および最低賃金法の遵守状況
  • 社会保険および雇用保険: 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの加入および保険料の納付状況
  • 許認可の取得: 該当業種を営むために必要な行政上の許可や免許の適切な取得状況

したがって、日本で安定して事業を継続するためには、財務の健全性を確保するだけでなく、従業員の雇用環境を法律に適合するように整備し、各種税金や保険料を期限内に誠実に納付する実務的な管理が不可欠です。今回の入管庁の釈明により、漠然とした不安は解消されましたが、法的義務の遵守に対する審査はより厳格になることが予想されます。


ツール: ネット診断


出典: 出入国在留管理庁

関連: 日本のWi-Fi・eSIM・USIMレンタル(KEICALL)

#日本のビザ #経営管理ビザ #日本での起業 #出入国在留管理庁