日本で外食業分野での就職を準備している方や、すでに「特定技能」ビザで勤務している外国人労働者の方にとって、必ず確認すべき重要な行政情報が公開されました。出入国在留管理庁は2026年6月26日、外食業分野における「特定技能1号」在留資格に関連する各種申請の最新の審査状況を公式発表しました。
今回の発表は、外食業分野の受入見込数(クォータ)制限に伴い、一部の申請の審査が凍結または不許可となるなどの重大な変更点を含んでいます。日本国内の外食業界で働いている方や、転職・新規就職を準備している外国人の方に向けて、申請タイプ別の審査基準と対処法を詳しく解説します。
新規COE交付停止および一般ビザからの変更制限(原則不許可)
最も大きな変化は、新規入国のためのビザ発給が事実上停止した点と、特定の期日以降の在留資格変更申請が不許可になる点です。受入上限超過に伴う措置であり、具体的な内容は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書(COE)交付申請: 現在、全面的に「交付停止(中断)」状態となっています。これにより、海外から日本の外食業界への就職が内定し、入国を待機していた外国人の方への新規ビザ発給は当面の間、不可能となりました。
- その他の在留資格からの変更許可申請: 留学など既存の他のビザから外食業の特定技能1号へ資格変更を希望する場合、2026年4月12日までに受理された申請に限り、通常通り審査が行われ許可されます。一方で、2026年4月13日以降に受理された変更申請は原則として不許可(棄却)となるため、申請者の方は十分な注意が必要です。
通常審査および許可が維持される例外対象
ただし、すべてのビザ変更が制限されたわけではありません。以前から特定技能への移行を前提に在留していた特定の対象者や、外食業界内での転職などは、例外的に通常通り審査が行われます。
- 技能実習生からの変更申請: 医療・福祉施設給食製造作業分野の技能実習を修了し、外食業の特定技能1号への変更を申請する場合、2026年5月31日までに受理された申請は、通常通り審査が完了し次第、許可されます。
- 「特定活動」ビザからの変更申請: 外食業分野の特定技能1号への移行準備のために付与された「特定活動」ビザから、正式な特定技能ビザへの変更を申請する場合も同様に、2026年5月31日までに受理された申請について通常通り審査・許可が行われます。
- 外食業分野内での転職: すでに外食業分野の特定技能1号ビザを保有している状態で、別の外食企業へ転職するために行う変更申請は、受理日に関わらずすべての申請が通常通り審査され、許可されます。つまり、業界内での転職は制限されません。
- 在留期間更新許可申請: 現在保有している外食業特定技能1号ビザの期間を延長する単純な更新申請は、制限なく通常通り順次審査・許可が行われます。
在留期間満了予定者のための不法残留防止対策
ビザ審査が長期化したり順序が後回しになったりすることで、自身の審査結果が出る前に既存の在留期間が満了する危機に直面する申請者が発生する可能性があります。出入国在留管理庁は、このような申請者が意図せず不法残留(オーバーステイ)状態になるのを防ぐため、以下のような救済手続きを用意して案内しています。
審査順が回ってくる前に在留期間が満了すると予想される申請者に対しては、不法残留を防ぐために「特定活動(特定技能1号移行準備)(外食業分野)」への在留資格変更を提案するか、既存の申請内容の変更届出を行うよう個別に案内する予定です。この案内を受け取った申請者は、指示に従って速やかに変更手続きを行うことで、安全に日本国内での在留資格を維持することができます。
外食業に従事する外国人のための行動指針
日本の特定技能ビザは業種ごとに定められた受入上限に基づいて運用されているため、今回の発表のようにクォータ到達状況によって行政手続きが急変することがあります。特に外食業分野は多くの外国人労働者が従事しているため、その影響は非常に大きいです。
現在、日本の外食業界で勤務している、または就職を準備している外国人の方は、自身のビザ申請受理日と現在保有している在留資格のタイプを徹底的に確認する必要があります。特に2026年4月13日以降に一般ビザからの変更を申請した場合は不許可となる可能性が高いため、所属企業や行政書士などの専門家と直ちに相談し、「特定活動」ビザへの切り替えなど、対応可能な代替案を迅速に模索することが安全です。
ツール: ネット診断
出典: 出入国在留管理庁